私は何を知っているか?

Mark/まあく タイトルはミシェル・ド・モンテーニュ(1533~1592)の言葉 「Que sais-je?(私は何を知っているか?)」

スポンサーリンク

私たちは、税理士試験の適正化を要望します
このblogのおすすめ記事

税理士試験で使える電卓の規定が改定!私の指摘を反映か

今年の税理士試験受験案内の配布が17日から始まっていたようです。まだ私は実物は受け取っていないのですが、国税庁のサイトで公開されています。

試験で使用できる用具について書いた箇所を真っ先に見ました。恐らく今年はここが改定されているだろうと踏んでいたからです。

昨年の税理士試験終了直後にこのような記事を書きました。カシオ製電卓が備えている「検算機能」について、私は試験でも問題ないだろうと考えていたのですが、正式に問い合わせた結果、これは禁止されている機能にあたるとの返答でした。


しかしこれは、私には腑に落ちない返答であったため、上記記事の内容を基に、その後、税理士試験を主催する国税審議会に宛てて、「税理士試験で使用が可能な電卓について(要望)」と題した1200字ほどの文章を書いて投書しておきました。これをまともに読んで頂ければ、何らかの反応はあるだろうと思い、一年楽しみに待っていたのです。

検算機能の使用が公式に解禁

その結果、平成26年度(第64回)税理士試験受験案内には、以下のように記載があることがわかりました。

演算機能のみを有するもの(紙に記録する機能、計算過程を遡って確認できる機能※、プログラムの入力機能等を有するものは使用できません。ただし、消費税の税込み・税抜き計算機能のみを有しているものは使用できます。)

※「計算過程を遡って確認できる機能」とは、例えば、本人が入力した計算式や計算過程を記憶し、遡って画面上で計算式や計算過程を確認できる機能をいい、計算結果(答)のみを確認する機能(アンサーチェック(検算)機能(1回前の計算結果と答えを自動的に照合できる機能))はこれに該当しません。

「計算結果(答)のみを確認する機能」の後のかっこ書きが去年までの規定にはなかったものです。

というわけで、シャープ社製「アンサーチェック機能」、カシオ社製「検算機能」を備えた計算機について、税理士試験で使用できるものであることが言明されました。

これで、普段使っている電卓が検算機能付きであるため、税理士試験で使っていいものか躊躇されていた方も、安心して使い慣れた電卓を使うことが出来るようになりました。

万が一、私の投書がきっかけで、使えない方向に言明されたらどうしようかと思っていたのですが、良かったです。(笑)


ストップウォッチも可!

去年の試験で、ストップウォッチの使用を試験官に注意された者がいたという話も前の記事に書きましたが、今回、ストップウォッチの使用も合わせて言明されました。良かったですね。

試験中は、受験票、筆記具、計算器具(そろばん又は計算機)、定規、ホチキス及び時計(ストップウォッチも可)以外(例えば、法規集、下敷、耳栓、タオル、扇子等)は、机上及び机の中に置かずに、全てかばん等の中にしまい、足元に置いてください。