私は何を知っているか?

Mark/まあく タイトルはミシェル・ド・モンテーニュ(1533~1592)の言葉 「Que sais-je?(私は何を知っているか?)」

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idコールされたのですが(夫婦別姓で生じる問題)

書くスペースがないのでここに書きますね。


民主党政権が、現在の夫婦同姓を改め夫婦別姓も選べるように民法を改正する方針だとかいう話がはてブで話題になっています。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090927-OYT1T00001.htm

id:crowdeer 改姓による負担とかわからないでもないが.../id:mark_temperさんへ 天皇家が女系になるわけですねw 2009/09/28

そもそも皇室(天皇と皇族)には苗字も戸籍もありませんが?(戸籍の代わりには皇統譜があります。)また歴史上、女性天皇はいますが女系天皇はいません。女系か男系かというのは血筋の話なので苗字とは何も関係ないです。


私が、子の名前は母親の姓に統一すべきと主張する理由は、(本当はどっちの姓だろうと構わないのですが兄弟姉妹の間で、或いは家庭によってどっちでも選べるというのは無用なトラブルの原因になりうると考え法律で強制的に揃えておくのが好ましいと考えます。世の中には自己の責任において話し合いで円満にやれる人たちばかりではないです。)病院で母親から生まれた子は間違いなくその母親の子ですが、父親はDNA鑑定でもしない限りその子の父親であるという証明はできないからです。(今では代理母出産というのもありますが、その場合は関係がはっきりしているでしょう。)生物の基本は女性でしょう。ちなみにこのことは民法にも表されています。

第772条
1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

なかなか傑作でしょう。夫の子と推定するんです。確かなことは分からないけど、とりあえず(他の男でなく)夫の子としておきましょう、ということです。さらに後段の第2項が民法772条問題と言われているものですが今回は触れないでおきます。

成人後に本人の申し出で親のどちらかの姓を選べるという制度を設けてもいいかもしれませんね。いずれにしても自由に選べるということは、夫婦二人の話し合いで落ち着く場合は良いとして、親族を巻き込んで争いになったり、子どもが生まれたときは円満でも後々関係が悪化して親権をどっちが取るかというときに余分な材料になったり、子どもが巻き込まれるだけなのでやめたほうがいいと思いますね。


国によっては、(ヴィンチ家出身でセル・ピエロの〔息子の〕レオナルド)というような名づけをすることもあるし、確かアイスランドでも「○○の息子の△△」という意味の名前を付ける。このあたり各国の事情を誰かまとめてくれると面白いんじゃないかなーとか言ってみる。